相続税の税務調査について解説!対象になる人はどんな人?
相続税の税務調査には、どのような種類があるのでしょうか?
また、税務調査が入りやすいのはどういった人なのでしょうか?
税務調査は、計算に誤りがあったり無申告であったりする場合に入ります。
税務調査を避けるためには、適正な内容で申告をするようにしましょう。
相続税の税務調査にはどんな種類がある?
相続税の税務調査には、大きく3つの種類があります。
こちらでは、その3種類についてそれぞれご説明します。
実地調査
税務署の調査というと、この実地調査をイメージされる方が多いかと思います。
税務署の職員が直接自宅や職場に赴き、調査をするのがこの実地調査です。
相続税の税務調査を実地調査で行う場合、担当者が2人以上1組で自宅や職場に訪れます。
1日かけて、色々な話を聞いたり書類を確認したりしながら、申告内容との違いがないかの確認をするのです。
調査事項が解明されれば、調査はその日で終わりますが、解明されない場合には何度でも実地調査が行われることになります。
実地調査以外の調査
自宅や職場以外で行われるのが、実地以外の調査です。
納税者の側が税務署に依頼され税務署を訪れたり、税務署からかかってきた電話を受けたりする税務調査の方法です。
実地調査のように1日かけて調査を行うわけではありませんので、時間拘束は短いことが通常です。
行政指導
納税者に、税務署が自主的な修正を促すのが、行政指導です。
行政指導は、指導行為であって、法律上は調査にはあたりません。
そのため、実地調査や実地調査以外の調査によって申告内容を修正した場合と比べて、加算税の税率は低くなります。
税務調査の対象になりやすいのはどんな人?
提出されている相続税の申告書。
その大多数は、税理士によって作成されたものです。
税理士は、多くの申告書の記入をしているので、ミスが起こることはほとんどありません。
しかし、税理士以外の方が申告書を作成する場合には、そういうわけにはいきません。
慣れていない申告書の作成を行うため、意図せぬ申告漏れが出てしまうこともあるのです。
そのため、税理士が作成に関与していない相続税の申告書をきちんと提出している方は、対象になりやすいのです。
申告書の作成に自信があるという方以外は、専門家に依頼したほうが良いでしょう。
また、多額の金融資産を相続した方に関しても、税務調査の対象になりやすい傾向があります。
たとえば、金融資産を5億円相続した方と、5億円分の価値がある土地を相続した方とがいた場合、金融資産を5億円相続した方の方が調査をされやすい傾向があるのです。
また、無申告の場合、当然税務調査は入ります。
税務署は、所得税の申告書などから資産状況をしっかりと把握しているのです。
そのため、相続税を無申告でいた場合、間違いなく税務署が知ることになります。
⇒無申告のままならどうなる?相続税の申告期限に気を付けよう!間に合わない時の対処法もご案内
相続税の税務調査はなぜくる?
税務署には、金融資産の流れを把握するための様々な情報が集まっています。
各種情報から、税務署は被相続人の遺産総額の推測をするのです。
その推測金額と実際に申告された相続財産に乖離がある場合、税務署は事前調査を進めていきます。
事前調査により、申告漏れの疑いがある場合、税務署は税務調査を行うのです。
税務調査を避けるためには、きちんとした納税を行いましょう。
そのため、相続の専門家に相談し、しっかりとしたミスのない申告書を提出しましょう。
おわりに
相続税を無申告でいたり、申告の内容に誤りがあったりする場合、税務調査が入ります。
税務調査の結果、修正が必要になれば、より多くの税金を払うことになります。
そうならないようにするためにも、相続税は税務署に申告をきちんと行いましょう。

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